わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号。以下「ユネスコ憲章」という。)の定めるところに従い、国際連合の精神に則つて、教育、科学 及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、もつて世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標とする。
ユネスコ活動に関する法律
#
昭和二十七年法律第二百七号
#
第一章 ユネスコ活動
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
この法律において「ユネスコ活動」とは、国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)の目的を実現するために行う活動をいう。
わが国におけるユネスコ活動は、ユネスコ、国際連合 及び その専門機関、ユネスコ活動に関係のある国際団体 並びに諸国の政府、ユネスコ国内委員会 及びユネスコ活動に関係のある団体等と協力しつつ展開されなければならない。
国 又は地方公共団体は、第一条の目標を達成するため、 自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、 及びこれに協力するものとする。
国 又は地方公共団体は、民間のユネスコ活動振興上 必要があると認める場合には、その助成のため、 政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。
国 又は地方公共団体の機関が前二項の事項を実施するに当つては、第五条の日本ユネスコ国内委員会と 緊密に連絡して行わなければならない。