役員(理事 及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第三款 役員等の選任及び解任
前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合 又はこの法律 若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
一般社団法人と役員 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
次に掲げる者は、役員となることができない。
この法律 若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条 若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪 若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで 若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
監事は、一般社団法人 又はその子法人の理事 又は使用人を兼ねることができない。
理事会設置一般社団法人においては、理事は、三人以上でなければならない。
成年被後見人が役員に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人 及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
被保佐人が役員に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
第一項の規定は、保佐人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。
この場合において、
第一項中
「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人 及び後見監督人の同意)」とあるのは、
「被保佐人の同意」と
読み替えるものとする。
成年被後見人 又は被保佐人がした役員の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
ただし、定款 又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
監事の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
ただし、定款によって、その任期を選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮することを妨げない。
前項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期を退任した監事の任期の満了する時までとすることを妨げない。
前二項の規定にかかわらず、監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。
会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを一般社団法人に通知しなければならない。
この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
公認会計士法の規定により、第百二十三条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者
一般社団法人の子法人 若しくはその理事 若しくは監事から公認会計士 若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者 又はその配偶者
監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
会計監査人は、前項の定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時社員総会において再任されたものとみなす。
前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置一般社団法人が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
役員 及び会計監査人は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、一般社団法人に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
前項の規定による解任は、監事が二人以上ある場合には、監事の全員の同意によって行わなければならない。
第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事の互選によって定めた監事)は、その旨 及び解任の理由を解任後 最初に招集される社員総会に報告しなければならない。
理事は、監事がある場合において、監事の選任に関する議案を社員総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
監事は、理事に対し、監事の選任を社員総会の目的とすること 又は監事の選任に関する議案を社員総会に提出することを請求することができる。
監事設置一般社団法人においては、社員総会に提出する会計監査人の選任 及び解任 並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。
監事が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、
同項中
「監事が」とあるのは、
「監事の過半数をもって」と
する。
監事は、社員総会において、監事の選任 若しくは解任 又は辞任について意見を述べることができる。
監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される社員総会に出席して、辞任した旨 及びその理由を述べることができる。
理事は、前項の者に対し、同項の社員総会を招集する旨 及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
第一項の規定は会計監査人について、前二項の規定は会計監査人を辞任した者 及び第七十一条第一項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。
この場合において、
第一項中
「社員総会において、監事の選任 若しくは解任 又は辞任について」とあるのは
「会計監査人の選任、解任 若しくは不再任 又は辞任について、社員総会に出席して」と、
第二項中
「辞任後」とあるのは
「解任後 又は辞任後」と、
「辞任した旨 及びその理由」とあるのは
「辞任した旨 及びその理由 又は解任についての意見」と
読み替えるものとする。
役員が欠けた場合 又はこの法律 若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了 又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、一般社団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
会計監査人が欠けた場合 又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
第六十八条 及び第七十一条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。