一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二款 主たる事務所の所在地における登記

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時27分

1項

一般社団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

一 号

第二十条第一項の規定による調査が終了した日

二 号
設立時社員が定めた日
2項

前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

主たる事務所 及び従たる事務所の所在場所

四 号

一般社団法人の存続期間 又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

四の二 号

第四十七条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め

五 号
理事の氏名
六 号
代表理事の氏名 及び住所
七 号

理事会設置一般社団法人であるときは、その旨

八 号

監事設置一般社団法人であるときは、その旨 及び監事の氏名

九 号

会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨 及び会計監査人の氏名 又は名称

十 号

第七十五条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名 又は名称

十一 号

第百十四条第一項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

十二 号

第百十五条第一項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

十三 号

第百二十八条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

十四 号
公告方法
十五 号

前号の公告方法が電子公告(第三百三十一条第一項第三号に規定する電子公告をいう。以下この号 及び次条第二項第十三号において同じ。)であるときは、次に掲げる事項

電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

1項

一般財団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

一 号

第百六十一条第一項の規定による調査が終了した日

二 号
設立者が定めた日
2項

前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

主たる事務所 及び従たる事務所の所在場所

四 号

一般財団法人の存続期間 又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

五 号

評議員、理事 及び監事の氏名

六 号
代表理事の氏名 及び住所
七 号

会計監査人設置一般財団法人であるときは、その旨 及び会計監査人の氏名 又は名称

八 号

第百七十七条において準用する第七十五条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名 又は名称

九 号

第百九十八条において準用する第百十四条第一項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

十 号

第百九十八条において準用する第百十五条第一項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

十一 号

第百九十九条において準用する第百二十八条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

十二 号
公告方法
十三 号

前号の公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項

電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

1項

一般社団法人等において第三百一条第二項各号 又は前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

1項

一般社団法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。

一 号

一般社団法人

第三百一条第二項各号に掲げる事項

二 号

一般財団法人

第三百二条第二項各号に掲げる事項

2項

新所在地における登記においては、一般社団法人等の成立の年月日 並びに主たる事務所を移転した旨 及びその年月日をも登記しなければならない。

1項

一般社団法人等の理事、監事、代表理事 若しくは評議員の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令 又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

1項

一般社団法人等が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。

2項

吸収合併による変更の登記においては、吸収合併をした旨 並びに吸収合併消滅法人の名称 及び主たる事務所をも登記しなければならない。

1項

二以上の一般社団法人等が新設合併をするときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅法人については解散の登記をし、新設合併設立法人については設立の登記をしなければならない。

一 号

第二百五十七条の社員総会 又は評議員会の決議の日

二 号

第二百五十八条の規定による手続が終了した日

三 号

新設合併消滅法人が合意により定めた日

2項

新設合併による設立の登記においては、新設合併をした旨 並びに新設合併消滅法人の名称 及び主たる事務所をも登記しなければならない。

1項

第百四十八条第一号から第四号まで 又は第二百二条第一項第一号から第三号まで第二項 若しくは第三項の規定により一般社団法人等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

2項

解散の登記においては、解散の旨 並びにその事由 及び年月日を登記しなければならない。

1項

第百五十条第二百四条 又は第二百七十六条の規定により一般社団法人等が継続したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。

1項

第二百九条第一項第一号に掲げる者が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 号
清算人の氏名
二 号
代表清算人の氏名 及び住所
三 号

清算法人が清算人会を置くときは、その旨

四 号

清算一般財団法人が監事を置くときは、その旨

2項

清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

3項

第三百三条の規定は前二項の規定による登記について、第三百五条の規定は清算人 又は代表清算人について、それぞれ準用する。

1項

清算が結了したときは、清算法人は、第二百四十条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。