万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律

昭和三十一年法律第八十六号
分類 法律
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2024年 04月29日 19時05分

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@ 施行期日

1項
この法律は、万国条約が日本国について 効力を生ずる日から施行する。

@ 経過規定

2項
この法律(第十一条を除く。)は、発行されていない著作物で この法律の施行前に著作されたもの 及び発行された著作物で この法律の施行前に発行されたものについては、適用しない。
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1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過規定

3項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法 又は国立劇場法の規定により 文化財保護委員会 又は文部大臣がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の手続は、この法律による改正後の これらの 法律の相当規定に基づいて、文部大臣 又は文化庁長官がした処分 又は手続とみなす。
4項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法 又は国立劇場法の規定により 文化財保護委員会 又は文部大臣に対してされている申請、届出 その他の手続は、この法律による改正後の これらの 法律の相当規定に基づいて、文部大臣 又は文化庁長官に対してされた手続とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において 法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について 効力を生ずる日の翌日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、
平成十三年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、
第千三百五条、第千三百六条、
第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項
及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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@ 施行期日

1項

この法律は、平成十三年一月一日から施行する。