不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。

2項

消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することができる。

3項

消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な景品類 及び表示に対処する必要があること その他の政令で定める事情があるため、事業者に対し、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令 又は第二十八条第一項の規定による勧告を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二十九条第一項の規定による権限に限る)を当該事業者の事業を所管する大臣 又は金融庁長官に委任することができる。

4項

公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣 又は金融庁長官は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。

5項

事業者の事業を所管する大臣は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限 及び前項の規定による権限について、その全部 又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。

6項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限 及び第四項の規定による権限(次項において「金融庁長官権限」と総称する。)について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。

7項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く)の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

8項

証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第六項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

9項

前項の規定により財務局長 又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会財務局長 又は財務支局長を指揮監督する。

10項

第六項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告 又は物件の提出の命令(第八項の規定により財務局長 又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。

11項

第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

2項

第三十二条の規定は、内閣総理大臣前項に規定する内閣府令(第三十一条第一項の協定 又は規約について定めるものに限る)を定めようとする場合について準用する。

1項

内閣総理大臣関係行政機関の長当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関)、関係地方公共団体の長独立行政法人国民生活センターの長 その他の関係者は、不当な景品類 及び表示による顧客の誘引を防止して一般消費者の利益を保護するため、必要な情報交換を行うこと その他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。