この法律に定めるもののほか、第二十三条から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
不正競争防止法
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平成五年法律第四十七号
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略称 : 不競法
第三十一条 # 最高裁判所規則への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正