次に掲げる事項は、公判前整理手続 及び期日間整理手続において行うことができる。
一
号
二
号
秘匿決定 若しくは呼称等の決定 又はこれらの決定を取り消す決定をすること。
第二十六条第一項の規定により尋問 又は被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めること。