不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

第五条の二 # 技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

技術上の秘密(生産方法 その他政令で定める情報に係るものに限る。以下この条において同じ。)について第二条第一項第四号第五号 又は第八号に掲げる不正競争(営業秘密を取得する行為に限る)があった場合において、その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産 その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為(以下この条において「生産等」という。)をしたときは、その者は、それぞれ当該各号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る)として生産等をしたものと推定する。

2項

技術上の秘密を取得した後にその技術上の秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その技術上の秘密に係る技術秘密記録媒体等(技術上の秘密が記載され、又は記録された文書、図画 又は記録媒体をいう。以下この条において同じ。)、その技術上の秘密が化体された物件 又は当該技術秘密記録媒体等に係る送信元識別符号(自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く)の送信元を識別するための文字、番号、記号 その他の符号をいう。第四項において同じ。)を保有する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第六号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る)として生産等をしたものと推定する。

3項

技術上の秘密をその保有者から示された後に、不正の利益を得る目的で、又は当該技術上の秘密の保有者に損害を加える目的で、当該技術上の秘密の管理に係る任務に違反して、次に掲げる方法でその技術上の秘密を領得する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第七号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る)として生産等をしたものと推定する。

一 号
技術秘密記録媒体等 又は技術上の秘密が化体された物件を横領すること。
二 号
技術秘密記録媒体等の記載 若しくは記録について、又は技術上の秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
三 号
技術秘密記録媒体等の記載 又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載 又は記録を消去したように仮装すること。
4項

技術上の秘密を取得した後にその技術上の秘密について営業秘密不正開示行為があったこと 若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その技術上の秘密に係る技術秘密記録媒体等、その技術上の秘密が化体された物件 又は当該技術秘密記録媒体等に係る送信元識別符号を保有する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第九号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る)として生産等をしたものと推定する。