故意 又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密 又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。
故意 又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密 又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。