中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第六条 # 内閣総理大臣の発議権


1項

内閣総理大臣が、内閣の首長として、国政に関する基本方針(対外政策 及び安全保障政策の基本、行政 及び財政運営の基本、経済全般の運営 及び予算編成の基本方針 並びに行政機関の組織 及び人事の基本方針のほか、個別の政策課題であって国政上重要なものを含む。以下同じ。)について、閣議にかけることができることを法制上明らかにするものとする。