内閣総理大臣が、内閣の首長として、国政に関する基本方針(対外政策 及び安全保障政策の基本、行政 及び財政運営の基本、経済全般の運営 及び予算編成の基本方針 並びに行政機関の組織 及び人事の基本方針のほか、個別の政策課題であって国政上重要なものを含む。以下同じ。)について、閣議にかけることができることを法制上明らかにするものとする。
内閣総理大臣以外の国務大臣について、複数省に関係する案件に関する総合調整等を担当する国務大臣が果たすべき役割にかんがみ、その総数を十五人から十七人程度とするよう必要な法制上の措置を講ずるものとする。
内閣府の任務 及び機能(外局に係るものを除く。)は、おおむね次に掲げるものとする。
沖縄対策(企画立案 及び総合調整のほか、沖縄振興開発計画に関する事務 及び その関係予算の一括計上に係る事務を含む。以下同じ。)
内閣官房長官は、内閣府(防衛庁 及び国家公安委員会を除く。)の事務を統轄し、その職員の服務を統督するものとする。
内閣府の任務のうち国政上重要な特定の事項に関する企画立案 及び総合調整について、国務大臣に、これを担当させることができるものとする。
この場合において、当該国務大臣に強力な調整のための権限を付与するとともに、併せて、当該国務大臣がその任務を円滑に遂行することができるようにするため、関係する国の行政機関の間における協議 及び調整の仕組みを整備するものとする。
沖縄対策 及び北方対策については、前項の国務大臣に担当させるものとする。
金融庁が所管する事項については、第一項の国務大臣に担当させるものとする。
内閣府の内部部局は、第十条第二項に規定する任務 及び機能に係る事務を的確に処理できるよう組織するものとする。
この場合において、沖縄対策については、その担当部局を設け、かつ、その任務 及び機能を果たすため必要かつ十分な体制を整備するものとする。
内閣府に、経済財政政策、総合科学技術政策、防災 及び男女共同参画に関し、国務大臣、学識経験を有する者等の合議により審議し、必要な意見を述べるための合議制の機関として、経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議 及び男女共同参画会議を置くものとし、その任務 及び構成員は、別表第一のとおりとする。
金融機関等の大規模かつ連鎖的な破綻等の金融危機への対応に関する重要事項を審議するため、内閣府に、内閣総理大臣、財務大臣、前条第三項の担当大臣、金融庁長官、日本銀行総裁等によって構成される合議制の機関を置くものとする。
政府は、第六条から前条までに規定するもののほか、第四条第一号の基本方針の趣旨にのっとり、内閣機能を強化するため、内閣 及び内閣官房の運営の改善を図るものとする。