中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第四十三条 # 施設等機関等


1項

政府は、施設等機関について、国として必要なもの以外のものについては、民間 若しくは地方公共団体への移譲 又は廃止を推進するほか、その必要性が認められるものについても、府省の編成に併せてその統合を推進するとともに、各施設等機関の性格に応じて独立行政法人への移行を検討するものとする。

2項
政府は、国立大学が教育研究の質的向上、大学の個性の伸長、産業界 及び地域社会との有機的連携の確保、教育研究の国際競争力の向上 その他の改革に積極的かつ自主的に取り組むことが必要とされることにかんがみ、その教育研究についての適正な評価体制 及び大学ごとの情報の公開の充実を推進するとともに、外部との交流の促進 その他人事、会計 及び財務の柔軟性の向上、大学の運営における権限 及び責任の明確化 並びに事務組織の簡素化、合理化 及び専門化を図る等の観点から、その組織 及び運営体制の整備等必要な改革を推進するものとする。
3項

政府は、国立病院 及び国立療養所に関し、国の医療政策として行うこととされてきた医療について、真に国として担うべきものに特化することとし、かかる機能を担う機関以外の機関の民間 若しくは地方公共団体への移譲、統合 又は廃止を推進すること等により、その再編成を一層促進するとともに、国として担うべき医療を行う機関の間の緊密な連携を阻害しないよう留意しつつ、高度かつ専門的な医療センター、ハンセン病療養所等特に必要があるものを除き、独立行政法人に移行すべく具体的な検討を行うものとする。

4項
政府は、国の試験研究機関について、府省の編成に対応して、次に掲げるところにより、その見直しを行うものとする。
一 号
その業務を国として本来担うべき機能にふさわしいものとし、その規模を適切なものとするとともに、その組織 及び人員の効率化 及び重点化を推進すること。
二 号
類似の研究を行っている機関、必要以上に細分化されている小規模な機関、地域別 又は業種別の機関等 その機能の見直しが求められる機関については、原則として廃止 又は統合を行いつつ、国として総合的に取り組む必要のある重要な研究分野 及び広範な行政目的に関係する横断的な研究分野を担う中核的な機関を育成すること。
三 号

その活動の自律性、柔軟性 及び競争性を高めることを基本とし、その管理運営の仕組みの改善 及び評価体制の確立を図るとともに、政策研究等の国が直接に実施する必要のある業務を行う機関以外の機関は、原則として独立行政法人に移行すべく具体的な検討を行うこと。

5項

政府は、検査検定機関について、その事業の必要性を厳しく見直し、民間への移譲 及び廃止を推進するとともに、府省の編成に併せてその統合を推進するものとする。


この場合において、事業の性質に応じて独立行政法人への移行を検討するとともに、国の事業として行うものについても、できる限り外部への委託を進め、その効率化を図るものとする。

6項

政府は、文教研修施設(国立学校を除く)及び作業施設について、国の行政機関としての必要性を見直し、その結果に基づき、民間事業への転換をはじめ、民間 若しくは地方公共団体への移譲 若しくは廃止 又は府省の編成に併せた統合を推進するほか、行政機関の職員のみを対象とする研修施設以外のものの独立行政法人への移行等により、その運営の効率化を図るものとする。

7項
政府は、矯正収容施設について、その特性を考慮しつつ、可能な限り、その運営につき効率化 及び質的向上を進めるものとする。