政府は、中央人事行政機関としての人事院 及び内閣総理大臣の機能の分担の在り方について、所要の見直しを行うものとする。
この場合において、人事院について、人事行政の公正の確保 及び職員の利益の保護のためにふさわしい機能に集中するとともにその実効的な遂行が確保されることの重要性に配慮しつつ、内閣総理大臣について、各行政機関が行う国家公務員等の人事管理に関する事務の統一保持上必要な機能を担うものとし、総合的かつ計画的な人事管理、国家公務員全体について整合性のとれた人事行政等を推進するため必要な総合調整機能の充実を図るものとする。