中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第五章 関連諸制度の改革との連携

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2023年 03月01日 11時23分


1項
政府は、中央省庁等改革が行政の組織 及び運営を担う国家公務員に係る制度の改革を併せて推進することにより達成されるものであることにかんがみ、政策の企画立案に関する機能と その実施に関する機能との分離に対応した人事管理制度の構築、人材の一括管理のための仕組みの導入、内閣官房 及び内閣府の人材確保のための仕組みの確立、多様な人材の確保 及び能力、実績等に応じた処遇の徹底 並びに退職管理の適正化について、早期に具体的成果を得るよう、引き続き検討を行うものとする。
1項

政府は、中央人事行政機関としての人事院 及び内閣総理大臣の機能の分担の在り方について、所要の見直しを行うものとする。


この場合において、人事院について、人事行政の公正の確保 及び職員の利益の保護のためにふさわしい機能に集中するとともにその実効的な遂行が確保されることの重要性に配慮しつつ、内閣総理大臣について、各行政機関が行う国家公務員等の人事管理に関する事務の統一保持上必要な機能を担うものとし、総合的かつ計画的な人事管理、国家公務員全体について整合性のとれた人事行政等を推進するため必要な総合調整機能の充実を図るものとする。

2項
政府は、各任命権者の人事管理に関する責任を明確化し、行政運営に即応した機動的かつ弾力的な人事管理を実現するとともに、人事行政を簡素化、効率化するため、所要の措置を講ずるものとする。
1項
政府は、中央省庁等改革がその目指す目的を実現するためには行政機関の保有する情報の公開が欠くことのできないものであることにかんがみ、これを公開するための制度の確立 及び その適切な運用の確保のため必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、政策形成に民意を反映し、並びにその過程の公正性 及び透明性を確保するため、重要な政策の立案に当たり、その趣旨、内容 その他必要な事項を公表し、専門家、利害関係人 その他広く国民の意見を求め、これを考慮してその決定を行う仕組みの活用 及び整備を図るものとする。
3項
政府は、国の規制の撤廃 又は緩和に伴い、司法機能の充実強化の方策について更に検討するとともに、行政庁と私人の間 又は私人相互間の紛争を解決するための行政審判の機能がより重要になることにかんがみ、その充実強化の方策 及びこれを担う組織の在り方について、検討するものとする。
1項
政府は、中央省庁等改革が地方分権の推進 並びに地方公共団体における行政 及び財政の改革と密接に関連するものであることにかんがみ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 号
地方公共団体に対し、自主的かつ主体的にその行政 及び財政の改革を引き続き推進するよう要請するとともに、必要な助言等の協力を行うこと。
二 号
地方分権の推進について、地方分権推進委員会の勧告を尊重して着実にこれを実施し、及び地方行財政制度の改革について更に本格的な検討を進めること。