政府は、次に掲げる観点から、国の規制の見直しを行うものとする。
一
号
規制の在り方について、事前の規制から民間の自由な意思に基づく活動を重視したものに転換すること。
二
号
市場原理にゆだねることができる場合における経済活動に対する規制は廃止するとともに、その他の規制についても その目的に照らして必要最小限のものとすること。
三
号
国際的な整合性の確保を図ること。
四
号
手続を簡素化するとともに、規制の実施に係る事務について、民間の能力の活用等により、その効率化を進めること。
五
号
基準の明確化、その公表等により国民に説明する責任を明確化すること。