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中学校設置基準
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平成十四年文部科学省令第十五号
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第五条
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学級の編制
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施行日
: 平成二十年四月一日
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最終更新
: 平成十九年文部科学省令第四十号
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教育
中学校設置基準
第五条
1項
中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。
ただし
、特別の事情があるときは、数学年の生徒を一学級に編制することができる。