一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。
ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。
ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。
ただし、特別の事情があるときは、数学年の生徒を一学級に編制することができる。
中学校に置く主幹教諭、指導教諭 及び教諭(以下この条において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。
教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長、副校長 若しくは教頭が兼ね、又は助教諭 若しくは講師をもって代えることができる。
中学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。