中学校設置基準

# 平成十四年文部科学省令第十五号 #

第二章 編制

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十年四月一日
@ 最終更新 : 平成十九年文部科学省令第四十号
最終編集日 : 2024年 10月27日 07時46分


1項

一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き四十人以下とする。


ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

1項

中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。


ただし、特別の事情があるときは、数学年の生徒を一学級に編制することができる。

1項

中学校に置く主幹教諭、指導教諭 及び教諭(以下この条において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。

2項

教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長、副校長 若しくは教頭が兼ね、又は助教諭 若しくは講師をもって代えることができる。

3項

中学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。