中学校に置く主幹教諭、指導教諭 及び教諭(以下この条において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。
中学校設置基準
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平成十四年文部科学省令第十五号
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第六条 # 教諭の数等
@ 施行日 : 平成二十年四月一日
@ 最終更新 :
平成十九年文部科学省令第四十号
教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長、副校長 若しくは教頭が兼ね、又は助教諭 若しくは講師をもって代えることができる。
中学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。