国は、中小企業者の経営の革新を促進するため、新商品 又は新役務を開発するための技術に関する研究開発の促進、商品の生産 又は販売を著しく効率化するための設備の導入の促進、商品の開発、生産、輸送 及び販売を統一的に管理する新たな経営管理方法の導入の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。
中小企業基本法
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昭和三十八年法律第百五十四号
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第一節 中小企業の経営の革新及び創業の促進
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
国は、中小企業の創業、特に女性や青年による中小企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供 及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給 その他の必要な施策を講ずるとともに、創業の意義 及び必要性に対する国民の関心 及び理解の増進に努めるものとする。
国は、中小企業の創造的な事業活動を促進するため、商品の生産 若しくは販売 又は役務の提供に係る著しい新規性を有する技術に関する研究開発の促進、創造的な事業活動に必要な人材の確保 及び資金の株式 又は社債その他の手段による調達を円滑にするための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。