中部圏開発整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
中部圏開発整備法
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昭和四十一年法律第百二号
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第十二条 # 中部圏開発整備計画の変更
@ 施行日 : 平成十七年十二月二十二日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十九号
関係県は、前項に規定する事由に該当すると認めるときは、その協議により、国土交通大臣に対し、中部圏開発整備計画の変更の申出をすることができる。
前条第二項、第三項 及び第五項から第七項までの規定は、第一項の中部圏開発整備計画の変更について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「審議会」とあるのは、
「審議会 及び関係県」と
読み替えるものとする。