中部圏開発整備法

# 昭和四十一年法律第百二号 #

第五章 中部圏開発整備計画

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 平成十七年十二月二十二日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第八十九号
最終編集日 : 2024年 10月30日 22時31分


1項

中部圏開発整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

中部圏内の人口規模、土地利用の基本的方向 その他中部圏の開発 及び整備に関して基本となるべき事項

二 号

都市整備区域、都市開発区域 及び保全区域の指定に関する事項

三 号

次に掲げる事項で根幹となるべきものとして政令で定めるもの

道路、鉄道、港湾、空港、運河等の交通施設 及び通信施設の整備に関する事項

住宅用地、工場用地等の土地利用に関する事項

水資源の開発 及び利用に関する事項

国土保全施設の整備に関する事項

住宅 及び生活環境施設の整備に関する事項

公害の発生の防止に関する施設 その他公害の防止に関する事項

教育文化施設の整備に関する事項
観光資源の開発、利用 及び保全 並びに文化財の保存に関する事項
その他中部圏の開発 及び整備に関する事項
2項

中部圏開発整備計画は、国土形成計画法昭和二十五年法律第二百五号第二条第一項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。

1項

関係県は、その協議により、中部圏開発整備地方協議会の調査審議を経て中部圏開発整備計画の案を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

中部圏開発整備計画は、前条の規定により提出された案に基づいて作成するものとする。

2項

国土交通大臣は、中部圏開発整備計画を作成するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体 及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。

3項

中部圏開発整備計画は、国土交通大臣が、審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、決定するものとする。


この場合において、国土交通大臣は、関係県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

4項

国土交通大臣は、中部圏開発整備計画の決定をするに当たつて、中部圏開発整備計画が前条の規定により提出された案と著しく異なるものである場合 その他特別の必要があると認める場合には、関係県の意見を聴くものとする。


この場合において、国土交通大臣は、関係県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

5項

国土交通大臣は、中部圏開発整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長 及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。

6項

前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。

7項

前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。

1項

中部圏開発整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。

2項

関係県は、前項に規定する事由に該当すると認めるときは、その協議により、国土交通大臣に対し、中部圏開発整備計画の変更の申出をすることができる。

3項

前条第二項第三項 及び第五項から第七項までの規定は、第一項の中部圏開発整備計画の変更について準用する。


この場合において、

同条第三項
「審議会」とあるのは、
「審議会 及び関係県」と

読み替えるものとする。