この法律は、主要な食糧である米穀 及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者から消費者までの適正かつ円滑な流通を確保するための措置 並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入 及び売渡しの措置を総合的に講ずることにより、主要食糧の需給 及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資することを目的とする。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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平成六年法律第百十三号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正