政府は、主要食糧の適正かつ円滑な流通の確保に資するため、次条の調査の結果 その他主要食糧の需給 及び価格に関し必要な情報の提供に努めなければならない。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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平成六年法律第百十三号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法
第五十条 # 情報の提供
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正