主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第五十条 # 情報の提供

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政府は、主要食糧の適正かつ円滑な流通の確保に資するため、次条の調査の結果 その他主要食糧の需給 及び価格に関し必要な情報の提供に努めなければならない。