主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時20分


1項

米穀の出荷 又は販売の事業(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満であるものを除く第五十九条において同じ。)を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

一 号

商号、名称 又は氏名 及び住所

二 号

法人である場合においては、その代表者の氏名

三 号

主たる事務所の所在地

四 号

その他農林水産省令で定める事項

2項

前項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3項

届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

1項

届出事業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

政府は、政令で定めるところにより、主要食糧の交付 又は貸付けを行うことができる。

2項

政府は、必要があると認める場合には、主要食糧の貯蔵、交換、加工 又は製造を行うことができる。

1項

政府は、主要食糧の適正かつ円滑な流通の確保に資するため、次条の調査の結果 その他主要食糧の需給 及び価格に関し必要な情報の提供に努めなければならない。

1項

農林水産大臣は、主要食糧の需給 及び価格の安定を図るため、農林水産省令で定めるところにより、主要食糧の生産、流通 及び消費の状況に関する調査を行うことができる。

1項

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構 若しくはセンター その他業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工 若しくは製造を行う者に対し、その業務 若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又は その職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫 若しくは工場に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2項

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長 又は北海道農政事務所長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。