次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第三十五条、第三十六条 又は第四十七条第二項 若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者