第三十九条第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
第五章 罰則
第七条の三第二項 又は第三十八条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
第二十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷 又は販売の事業を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第五十六条(第七条の三第二項に係る部分に限る。)
一億円以下の罰金刑
第五十五条、第五十六条(第七条の三第二項に係る部分を除く。)又は前三条
各本条の罰金刑
第四十条第一項の規定に基づく政令には、その政令 若しくはこれに基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反した者を五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定 及び法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する旨の規定を設けることができる。
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十五条、第三十六条 又は第四十七条第二項 若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者