機構は、第九条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理、同条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理 及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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平成六年法律第百十三号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法
第十三条 # 区分経理
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正