主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第二款 米穀安定供給確保支援機構

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

農林水産大臣は、米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする一般社団法人、一般財団法人 その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、米穀安定供給確保支援機構(以下「機構」という。)として指定することができる。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、機構の名称、住所 及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3項

機構は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4項

農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

第五条第一項の認定に係る生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第二項第二号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資金に充てるための無利子の資金の貸付けを行うこと。

二 号

米穀の安定供給の確保に資する売買取引に係る米穀の買受けに係る債務(当該債務の履行に必要な資金の借入れに係る債務を含む。)を保証すること。

三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(貸付けの決定を除く)及び同条第二号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く)の一部を金融機関に委託することができる。

2項

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

1項

機構は、第九条第一号 及び第二号に掲げる業務(以下「貸付等業務」という。)を行うときは、貸付等業務の開始前に、貸付等業務の実施に関する規程(以下この款において「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が貸付等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項

業務規程に記載すべき事項 及び第一項の認可の基準については、農林水産省令で定める。

1項

機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画 及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

1項

機構は、第九条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理、同条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理 及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

1項

前二条に定めるもののほか、機構が貸付等業務を行う場合における機構の財務 及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

1項

農林水産大臣は、第九条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

農林水産大臣は、機構が次の各号いずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一 号

第九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号

指定に関し不正の行為があったとき。

三 号

この款の規定 又は当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

四 号

第十一条第一項の認可を受けた業務規程によらないで貸付等業務を行ったとき。

2項

農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

政府は、機構に対し、第九条第一号に掲げる業務に要する資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

2項

前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。