主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第十条 # 業務の委託

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(貸付けの決定を除く)及び同条第二号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く)の一部を金融機関に委託することができる。

2項

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。