米穀の出荷 又は販売の事業(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第五十九条において同じ。)を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
商号、名称 又は氏名 及び住所
法人である場合においては、その代表者の氏名
主たる事務所の所在地
その他農林水産省令で定める事項