主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第四十九条 # 主要食糧の交付等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政府は、政令で定めるところにより、主要食糧の交付 又は貸付けを行うことができる。

2項

政府は、必要があると認める場合には、主要食糧の貯蔵、交換、加工 又は製造を行うことができる。