この府令は、公布の日から施行する。
京都事務所の所掌事務を定める内閣府令
昭和五十五年総理府令第三十号
@ 施行日 : 令和元年五月一日
( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年内閣府令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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@ 施行期日
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
@ この本部令の効力
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。
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この府令は、平成三十一年五月一日から施行する。