人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地 又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
人事訴訟法
第二款 管轄
前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、人事に関する訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
数人からの 又は数人に対する一の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成 又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により一の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起することができる。
ただし、民事訴訟法第三十八条前段に定める場合に限る。
家庭裁判所は、人事訴訟の全部 又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第二百五十七条第一項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判所に係属していたときであって、調停の経過、当事者の意見 その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、民事訴訟法第十六条第一項の規定にかかわらず、申立てにより 又は職権で、当該人事訴訟の全部 又は一部について自ら審理 及び裁判をすることができる。
家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者 及び尋問を受けるべき証人の住所 その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより 又は職権で、当該人事訴訟の全部 又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。
この場合においては、その移送を受けた家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理 及び裁判をすることができる。
前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟に係る事件 及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。