人事評価は、国家公務員法(以下「法」という。)第三章第四節の規定 及び この政令の規定 並びにこれらの規定に基づき所轄庁の長が定めた人事評価の実施に関する規程(以下「人事評価実施規程」という。)に基づいて実施するものとする。
人事評価の基準、方法等に関する政令
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平成二十一年政令第三十一号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百五十一号による改正
最終編集日 :
2023年 02月18日 13時28分
所轄庁の長は、人事評価実施規程を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣と協議しなければならない。
前項の規定は、人事評価実施規程の変更について準用する。
ただし、内閣官房令で定める軽微な変更については、内閣総理大臣に報告することをもって足りる。
人事評価は、所轄庁の長 又は その指定した部内の上級の職員(以下「実施権者」と総称する。)が実施するものとする。
人事評価は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。
一
号
二
号
三
号
非常勤職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)
法第六十条の規定により臨時的に任用された職員であって人事評価の結果を給与等へ反映する余地がないもの
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する職員
人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。
法第五十九条の条件付採用 又は条件付昇任を正式のものとするか否かについての判断のために行う人事評価は、前項の規定にかかわらず、能力評価のみによるものとする。
能力評価は、当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、標準職務遂行能力の類型を示す項目として人事評価実施規程に定める項目(以下「評価項目」という。)ごとに、各評価項目に係る能力が具現されるべき行動として人事評価実施規程に定める行動に照らして、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。
業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めること その他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。