人事評価の基準、方法等に関する政令

# 平成二十一年政令第三十一号 #

第七条 # 定期評価における評価者等の指定

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百五十一号による改正

1項

実施権者は、定期評価における能力評価 及び業績評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の監督者の中から次節 及び第三節第九条第二項 及び第三項 並びに第十条第十四条において準用する場合を含む。)を除く)に定める手続を行う者を評価者として指定するものとする。

2項

実施権者は、評価者の監督者の中から第九条第二項第十四条において準用する場合を含む。)に定める手続を行う者を調整者として指定するものとする。


ただし、任命権者が評価者である場合 その他合理的な理由がある場合には、調整者を指定しないことができる。

3項

実施権者は、評価者 又は調整者を補助する者(以下「補助者」という。)を指定することができる。