実施権者は、定期評価における能力評価 及び業績評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の監督者の中から次節 及び第三節(第九条第二項 及び第三項 並びに第十条(第十四条において準用する場合を含む。)を除く。)に定める手続を行う者を評価者として指定するものとする。
人事評価の基準、方法等に関する政令
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平成二十一年政令第三十一号
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第七条 # 定期評価における評価者等の指定
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百五十一号による改正
実施権者は、評価者の監督者の中から第九条第二項(第十四条において準用する場合を含む。)に定める手続を行う者を調整者として指定するものとする。
ただし、任命権者が評価者である場合 その他合理的な理由がある場合には、調整者を指定しないことができる。
実施権者は、評価者 又は調整者を補助する者(以下「補助者」という。)を指定することができる。