人事評価の基準、方法等に関する政令

# 平成二十一年政令第三十一号 #

第一節 通則

分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百五十一号による改正
最終編集日 : 2023年 02月18日 13時28分


1項

前条第一項の規定による人事評価は、十月一日から翌年九月三十日までの期間を単位とし、毎年実施するものとする。

2項

前項の規定により実施する人事評価は、定期評価という。

3項

定期評価における能力評価は、十月一日から翌年九月三十日までの期間を評価期間とし、次条第七条 及び次節の規定により行うものとする。

4項

定期評価における業績評価は、十月一日から翌年三月三十一日までの期間 及び四月一日から九月三十日までの期間をそれぞれ評価期間とし、それぞれについて次条第七条 及び第三節の規定により行うものとする。

1項

定期評価における能力評価に当たっては評価項目ごとに、定期評価における業績評価に当たっては第四条第四項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価 又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下この章において「全体評語」という。)を付すものとする。

2項

個別評語 及び全体評語は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数の段階とする。


ただし、内閣総理大臣は、第三号に掲げる職員の能力評価に係る評価項目のうち、個別評語を同号に定める数の段階とする必要がないと認めるものについては、当該数を下回る範囲内の数で個別評語の段階を別に定めることができる。

一 号

第十九条第一号に掲げる職員のうち、事務次官 及びこれに準ずる職にある職員

二 号

第十九条第一号に掲げる職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員

三 号

前二号に掲げる職員以外の職員

3項

個別評語 及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第四条第三項の発揮した能力の程度が当該能力評価に係る職員に求められる能力の発揮の程度に達していると、業績評価にあっては同条第四項の役割を果たした程度が当該業績評価に係る職員に求められる当該役割を果たした程度に達していると認めるときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、前項に定める段階のうち当該各号に定めるものを付すものとする。


ただし同項ただし書の規定により個別評語の段階を定めた場合には、当該個別評語については、内閣総理大臣が別に定める段階を付すものとする。

一 号

前項第一号に掲げる職員

上位の段階

二 号

前項第二号に掲げる職員

上位 又は中位の段階

三 号

前項第三号に掲げる職員

最下位の段階より二段階以上上位の段階

4項
定期評価における能力評価 及び業績評価に当たっては、個別評語 及び全体評語を付した理由 その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
1項

実施権者は、定期評価における能力評価 及び業績評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の監督者の中から次節 及び第三節第九条第二項 及び第三項 並びに第十条第十四条において準用する場合を含む。)を除く)に定める手続を行う者を評価者として指定するものとする。

2項

実施権者は、評価者の監督者の中から第九条第二項第十四条において準用する場合を含む。)に定める手続を行う者を調整者として指定するものとする。


ただし、任命権者が評価者である場合 その他合理的な理由がある場合には、調整者を指定しないことができる。

3項

実施権者は、評価者 又は調整者を補助する者(以下「補助者」という。)を指定することができる。