人事評価の基準、方法等に関する政令

# 平成二十一年政令第三十一号 #

第二十一条 # 人事評価の記録

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百五十一号による改正

1項

人事評価の記録は、内閣官房令で定めるところにより、人事評価記録書として作成しなければならない。