人事評価の基準、方法等に関する政令

# 平成二十一年政令第三十一号 #

第四章 雑則

分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百五十一号による改正
最終編集日 : 2023年 02月18日 13時28分


1項

次に掲げる職員についての定期評価の実施に際しては、当該職員の職務と責任の特殊性に照らして、第八条第九条第一項個別評語に係る部分に限る)及び第十一条これらの規定を第十四条において準用する場合を含む。)、第十二条 並びに第十三条の規定の特例を要する場合には、人事評価実施規程をもって、これを規定することができる。

一 号

国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する事務局長、局長 若しくは部長の職 又はこれらに準ずる職(行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画 及び立案等の支援に関する事務をつかさどる職を除く)にある職員

二 号

国家行政組織法第八条の二に規定する文教研修施設 又はこれに類する施設において長期間の研修を受けている職員

三 号

留学(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修する研修であって、法第七十条の六の規定に基づき、国が実施するものをいう。)その他これに類する長期間の研修を受けている職員

1項

実施権者は、第十条第十四条 及び第十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定により職員に開示された定期評価における能力評価 若しくは業績評価 又は特別評価の結果に関する職員の苦情 その他人事評価に関する職員の苦情について、内閣官房令で定めるところにより、適切に対応するものとする。

2項

職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

1項

人事評価の記録は、内閣官房令で定めるところにより、人事評価記録書として作成しなければならない。

1項

この政令に定めるもののほか、人事評価の基準 及び方法 その他人事評価に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。