実施権者は、第十条(第十四条 及び第十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定により職員に開示された定期評価における能力評価 若しくは業績評価 又は特別評価の結果に関する職員の苦情 その他人事評価に関する職員の苦情について、内閣官房令で定めるところにより、適切に対応するものとする。
人事評価の基準、方法等に関する政令
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平成二十一年政令第三十一号
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第二十条 # 苦情への対応
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百五十一号による改正
職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。