前条第一項の規定による人事評価は、十月一日から翌年九月三十日までの期間を単位とし、毎年実施するものとする。
人事評価の基準、方法等に関する政令
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平成二十一年政令第三十一号
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第五条 # 定期評価の実施
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百五十一号による改正
前項の規定により実施する人事評価は、定期評価という。
定期評価における能力評価は、十月一日から翌年九月三十日までの期間を評価期間とし、次条、第七条 及び次節の規定により行うものとする。
定期評価における業績評価は、十月一日から翌年三月三十一日までの期間 及び四月一日から九月三十日までの期間をそれぞれ評価期間とし、それぞれについて次条、第七条 及び第三節の規定により行うものとする。