人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第二章 平均給与額

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

職員が、補償法第四条第一項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(規則九―二四(通勤手当)第六条に規定する 普通交通機関等をいう。)、自動車等、新幹線鉄道等 若しくは橋等に係る通勤手当の支給を受けた場合
又は当該各月に当該通勤手当の支給日(同規則第十八条の二第一項に規定する支給日をいう。以下この条において同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について 当該各月の前月までに事由発生月(同規則第十九条の二第二項第一号に規定する事由発生月をいう。以下この条において同じ。)があるときを除く)は、

当該各月 又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額を それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等(同規則第十八条の二第一項に規定する支給単位期間等をいう。以下この条において同じ。)の
月数で除して得た額(事故発生日(負傷 若しくは死亡の原因である事故の発生の日 又は診断によつて疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。)の属する月の前月までに当該通勤手当に係る事由発生月があるときは、当該通勤手当の額から 当該通勤手当に係る同規則第十九条の二第二項から 第四項までに定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る 支給単位期間等に係る 最初の月から 当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の補償法第四条第一項に規定する期間における総額を、
同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。

1項

職員が事故発生日において国家公務員の寒冷地手当に関する法律昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員である場合であつて、
事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間寒冷地手当法の規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)の支給を受けたときは、

これを補償法第四条第二項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。

2項

前項の規定により給与に加えられる寒冷地手当の額は、

事故発生日の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に支給を受けた寒冷地手当の額(その額が寒冷地手当法第二条第四項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)にを乗じて得た額を
三百六十五で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。

1項

職員が事故発生日に国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律平成四年法律第七十九号第三条第五号に規定する 国際平和協力業務をいう。)に従事するため外国旅行中であつて、
かつ、補償法第四条第一項に規定する期間に国際平和協力手当(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十七条に規定する手当をいう。)の支給を受けた場合には、

これを補償法第四条第二項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。

1項

補償法第四条第二項の人事院規則で定める給与は、
次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。

一 号

給与法第二十二条第一項の職員

同項に規定する手当

二 号

給与法第二十二条第二項の職員

実施機関が人事院の承認を得て定める給与(当該承認を得ていない場合において、規則一六―四(補償 及び福祉事業の実施)第六条第二項(同規則第十一条の四 又は第十三条において準用する 場合を含む。)、同規則第十一条第二項(同規則第十一条の四において準用する 場合を含む。)又は同規則第二十三条の二第三項の規定に基づく承認(以下「年金承認」という。)を得たときは、当該年金承認により 平均給与額の算定の基礎となる給与とされた給与。第四号において同じ。

三 号

検察官

検察官の俸給等に関する法律昭和二十三年法律第七十六号)に規定する給与(給与法に規定する期末手当 又は勤勉手当に相当する給与を除く

四 号

行政執行法人の職員

実施機関が人事院の承認を得て定める給与

2項

第八条の二の規定は前項各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について、
第九条の規定は当該職員の寒冷地手当に相当する給与について準用する。

1項

次の各号に掲げる場合の平均給与額は、
当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる補償法第四条第二項に規定する給与の総額を その期間の総日数で除して得た金額とする。


同条第一項ただし書 及び第三項の規定は、この場合の金額の算定について準用する。

一 号

給与を受けない期間が補償法第四条第一項に規定する期間の全日数にわたる場合

その期間経過後初めて給与を受けるに至つた日

二 号

補償法第四条第三項各号の一に該当する日が同条第一項に規定する期間の全日数にわたる場合(前号に該当する場合を除く

同条第三項各号に掲げる事由のやんだ日

三 号

採用の日の翌日から その日の属する月の末日までの間に災害を受けた場合

採用の日

1項

採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、
次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

一 号

給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員

俸給の月額、扶養手当の月額、俸給 及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、俸給 及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額 並びに特地勤務手当の月額の合計額を三十で除して得た金額

二 号

検察官

前号に規定する給与に相当する給与の月額の合計額を三十で除して得た金額

三 号

前二号に掲げる職員以外の職員

実施機関が人事院の承認を得て定める給与の種目 及び方法(当該承認を得ていない場合において、年金承認を得たときは、当該年金承認により 平均給与額の算定の基礎となる給与の種目 及び方法とされた給与の種目 及び方法)によつて計算した金額

1項

賃金締切日が定められている非常勤職員に係る平均給与額は、

補償法第四条第一項から 第三項までの規定によつて計算した金額が、
事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去三月間その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)の その職員の勤務に対して支払われた第十一条第一項第二号 又は第四号に規定する給与の総額を その期間の総日数で除して得た金額に満たない場合は、その金額とする。


同法第四条第一項ただし書 及び第三項の規定は、この場合の金額について準用する。

1項

補償を行うべき事由が生じた日(以下「補償事由発生日」という。)において、
直前の平均給与額(その額が補償法第四条の三 又は同法第四条の四の規定の適用を受けて定められたものである場合にあつては、それらの規定の適用がなかつたものとした場合における 額。次条において同じ。)が次の各号に掲げる金額の合計額に満たない場合は、
当該合計額を平均給与額とする。

一 号

補償事由発生日に受ける第十三条各号に規定する給与について当該各号に規定する方法により計算した金額

二 号

補償事由発生日に受ける俸給 及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額 並びに給与法第十四条の規定による手当の月額
又は これらに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額

1項

離職後に補償を行うべき事由が生じた場合において、直前の平均給与額が 次の各号に掲げる金額の合計額に満たないときは、
当該合計額を平均給与額とする。

一 号

離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において
同日に受けることとなる第十三条各号に規定する給与の人事院が定める条件による額を基礎として当該各号に規定する方法により計算した金額

二 号

離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給 及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額
並びに給与法第十四条の規定による手当の月額 又はこれらに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額

1項

事故発生日の属する年度の翌々年度以降に補償を行うべき事由が生じた場合で、当該補償事由発生日における平均給与額が事故発生日(その日が昭和六十年四月一日前であるときは、同日。以下この条において同じ。)において補償を行うべき事由が生じたものとみなした場合に
補償法第四条第一項から 第三項までの規定 又は第十二条から 前条までの規定により得られる平均給与額に当該補償事由発生日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該事故発生日の属する年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得られる額に満たないときは、

当該得られる額を当該補償事由発生日における平均給与額とする。

1項

補償法第四条第一項から 第三項までの規定 又は第十二条から 前条までの規定によつて計算した平均給与額が、
人事院が最低保障額として定める額に満たない場合は、その定める額を平均給与額とする。

2項

前項の人事院が定める額は、
同項の最低保障額に相当する労働者災害補償保険法第八条第二項の規定による給付基礎日額を考慮して定めるものとする。

1項

第十二条 及び第十三条の規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合
及び補償法第四条第一項から 第三項までの規定 又は第十二条から 前条までの規定によつて計算した平均給与額がなお公正を欠く場合における平均給与額は、

実施機関が人事院の承認を得て定める。


ただし、当該承認を得ていない場合において、年金承認を得たときは、当該年金承認により平均給与額とされた額とする。