この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。
人事院規則九―一五(宿日直手当)
昭和三十九年人事院規則九―一五
@ 施行日 : 平成三十年十一月三十日
@ 最終更新 :
平成三十年十一月三十日公布(平成三十年人事院規則九―一五―一三)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成四年一月一日から施行する。
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この規則は、平成四年五月一日から施行する。
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この規則は、平成五年一月一日から施行する。
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この規則は、平成六年九月一日から施行する。
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この規則は、平成七年一月一日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成八年一月一日から施行する。
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この規則は、平成九年一月一日から施行する。
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この規則は、平成十年一月一日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成十一年一月一日から施行する。
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この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、平成二十年八月二十日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一五の規定は、平成三十年四月一日から適用する。