人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律

# 令和七年法律第五十三号 #
略称 : AI法 

第七条 # 活用事業者の責務


1項

人工知能関連技術を活用した製品 又はサービスの開発 又は提供をしようとする者 その他の人工知能関連技術を事業活動において活用しようとする者以下「活用事業者」という。)は、基本理念にのっとり、自ら積極的な人工知能関連技術の活用により事業活動の効率化 及び高度化 並びに新産業の創出に努めるとともに、第四条の規定に基づきが実施する施策 及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。