人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律

# 令和七年法律第五十三号 #
略称 : AI法 

第二章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   産業通則
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 09月23日 06時44分


1項

は、人工知能関連技術の基礎研究から実用化のための研究開発に至るまでの一貫した研究開発の推進研究開発機関における研究開発の成果の移転のための体制の整備、研究開発の成果に係る情報の提供 その他の施策を講ずるものとする。

1項

は、人工知能関連技術の研究開発 及び活用に当たって必要となる大規模な情報処理、情報通信、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の保管等に係る施設 及び設備 並びにデータセット(特定の目的をもって収集した情報の集合物をいう。)その他の知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この条において同じ。)を研究開発機関 及び活用事業者が広く利用できるようにするため、これらの施設 及び設備 並びに知的基盤の整備 及び共用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、人工知能関連技術の研究開発 及び活用の適正な実施を図るため、国際的な規範の趣旨に即した指針の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、地方公共団体研究開発機関 及び活用事業者と緊密な連携協力を図りながら、人工知能関連技術の基礎研究から国民生活 及び経済活動における活用に至るまでの各段階において必要となる専門的かつ幅広い知識を有する多様な分野の人材の確保、養成 及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、国民が広く人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるよう、人工知能関連技術に関する教育 及び学習の振興、広報活動の充実 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、国内外の人工知能関連技術の研究開発 及び活用の動向に関する情報の収集、不正な目的 又は不適切な方法による人工知能関連技術の研究開発 又は活用に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析 及びそれに基づく対策の検討 その他の人工知能関連技術の研究開発 及び活用の推進に資する調査 及び研究を行い、その結果に基づいて、研究開発機関活用事業者 その他の者に対する指導、助言、情報の提供 その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

は、人工知能関連技術の研究開発 及び活用に関する国際協力を推進するとともに、国際的な規範の策定に積極的に参画するものとする。