人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律

# 令和七年法律第五十三号 #
略称 : AI法 

第八条 # 国民の責務


1項

国民は、基本理念にのっとり、人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるとともに、第四条の規定に基づきが実施する施策 及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。