人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

内閣総理大臣は、第四条第二項第二号第六条第一号 若しくは第二号 又は第二十二条第二号 若しくは第三号の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ宇宙政策委員会の意見を聴かなければならない。

1項

内閣総理大臣は、第九条第二項 又は第四十条第二項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ財務大臣協議しなければならない。

1項

が行う人工衛星等の打上げについては、第四条第一項の規定は、適用しない

2項

が行う人工衛星の管理については、第二十条第一項の規定は、適用しない

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。