次章から第七章まで、第九章 及び第十章の規定は、次項 及び第八条に定めるものを除き、仲裁地が日本国内にある場合について適用する。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第三条 # 適用範囲
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正
第十四条第一項 及び第十五条の規定は、仲裁地が日本国内にある場合、仲裁地が日本国外にある場合 及び仲裁地が定まっていない場合に適用する。
第八章の規定は、仲裁地が日本国内にある場合 及び仲裁地が日本国外にある場合に適用する。