仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第三条 # 適用範囲

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

次章から第七章まで第九章 及び第十章の規定は、次項 及び第八条に定めるものを除き、仲裁地が日本国内にある場合について適用する。

2項

第十四条第一項 及び第十五条の規定は、仲裁地が日本国内にある場合、仲裁地が日本国外にある場合 及び仲裁地が定まっていない場合に適用する。

3項

第八章の規定は、仲裁地が日本国内にある場合 及び仲裁地が日本国外にある場合に適用する。