仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第九条の二 # 期日の呼出し

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

この法律の規定により裁判所が行う手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知 その他相当と認める方法によってする。

2項

呼出状の送達 及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁 その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。


ただしその者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。