仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第九条の五 # 裁判書

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者 及び法定代理人 並びに裁判所記載しなければならない。

2項

前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。