仲裁人の任務は、次に掲げる事由により、終了する。
一
号
四
号
五
号
仲裁人の死亡
二
号
仲裁人の辞任
三
号
当事者の合意による仲裁人の解任
第十九条第一項から第四項までに規定する忌避の手続においてされた忌避を理由があるとする決定
前条の規定による仲裁人の解任の決定